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墓じまいと改葬の完全ガイド - 手続き・費用・トラブル回避のポイント

墓じまいと改葬の完全ガイド - 手続き・費用・トラブル回避のポイント

今回は墓じまいと改葬についてくわしくお話いたします。

墓じまいとはなにか

「墓じまい」とは、以下の場所にあるお墓を撤去して、お骨は他に移す(改葬)ことです。

お寺、市営等の霊園、地域の共同墓地、先祖からの所有地など、様々な場所にあるお墓が対象となります。先祖からの所有地の場合は、お骨をその墓地に合祀する場合もあります。

墓じまいの理由は、改葬理由と一致しています。お墓の墓守、承継者がいない、お墓が遠方にある、かつ高齢になったため近くに移したい、子供や孫にお墓のことで迷惑、面倒をかけたくない、残したくないという理由が主です。そして菩薩寺からの墓じまいが多いです。

その他、葬儀をした時の、式名のお布施が高額だったことを機に、この後のことを考え、このお寺から離れたいとして、墓じまいをするケースもあります。墓じまいまでしなくても、法要や葬儀のお布施が高額だったことから、このお寺から離れたいとしているのは少なくありません。

改葬とはなにか

一方、「改葬」とはお骨を今の納骨・埋葬先から他に移して納骨、埋葬、安置することです。この場合、今のお墓の所在地の役所での「改葬許可申請の手続き」が必要となります。数体のうち一体だけ移す場合も改葬許可が必要です。

なお、一度お墓、納骨堂に納骨したお骨を自分のところに安置をするための改葬はできません。

どのような理由であっても、祭祀承継者であるお墓を守る人が手続きさえ踏めば、信教の自由が保障されていますから改葬は自由です。お寺の言うことをきかなければダメということではありません。ところが、まれにトラブルが生じることもあります。改葬に際してのトラブルの多くは菩提寺とのトラブルです。また、先祖代々のお墓であれば、そのお墓にかかわる親族や縁者を無視できませんので、その存在と関係にも気をつかわなければなりません。現在の墓地が公営墓地あるいは民営墓地、地域の共同墓地の場合は、親族や縁者との話し合いがクリアすれば大きなトラブルは起こりません。

改葬に関する相談では、以前は「改葬の仕方がわからない」「改葬の費用、どれぐらいかかる」「お寺にどのように話せばいいのか」が多かったのですが、今は、「永代供養したい」、「墓じまいをしたい」が第一声として多いです。お墓はそのままで墓守りをお寺にしてほしい、墓じまいして、お骨を今の寺にある永代供養墓に移したい、墓じまいして、他の永代供養墓にお骨を移したいなどという考えから、当然お骨の引っ越し、改葬が必要になってくるのです。

墓じまいと改葬を考える主な理由

永代供養墓を検討する人は以下のような理由であることが多いです。

お墓参りの負担

「故郷を離れて定住しており、もう戻ることはない。お墓参りに行くのが大変なので」「故郷のお墓の面倒を親族がみてくれていたが、その親族が亡くなったので墓守を頼める人がいなくなった」「年に一度ぐらいは遠方のお墓参りに行っていたが、それもつらくなった」

要は「お墓参りに行かれない」「墓守りする人がいなくなる、なった」ということが主な理由となっています。遠方、高齢ということを考えれば、当然のことです。

檀家としての負担

「親が亡くなって自分が祭祀承継者となったが、お布施や寄付金が負担なので、お寺から離れたい」「故郷のお墓の永代供養をお寺にお願いしたら、1体何十万と言われ、総額で数百万円になってしまうので、墓じまいすることにした」「住職が代替わりしたが、新たな住職についていけないので離檀する」

次世代への配慮

「自分のあと墓守りを継ぐ者がいないので、今のうちに墓じまいして永代供養に改葬したい」

子供や孫に迷惑をかけたくないとは、檀家としての役割を果たすこと、つまり年間管理費(護寺会費)、行事への参加、お布施、時にしては寄付金等の金銭負担、そして彼岸、お盆等墓参りの面倒を考えてのことです。そこで、今のうちに檀家のような負担がない永代供養墓に、そして自分たちの分も生前申込しておいて、全く後の心配がないようにという親心が強いのです。

改葬の手続きの流れ

次に、改葬の手続きの流れを説明します。

親族・縁者との話し合い

改葬するに当っては、まずは、そのお墓に関わる身内・親族・縁者に話を持ち掛けます。

お寺への相談

お寺にいきなり「改葬します」と伝えるのではなく、「改葬を考えているのですが」「墓じまいを考えているのですが」と、相談として持ちかけるとよいでしょう。そして、なぜ改葬を考えているのか、その事情を話すべきです。

お寺の言いなりになる必要はありません。改葬できる権利は檀家門徒にあるのです。このことを頭に入れて、余計なことは言わず、改葬理由を述べることです。

納められないような高額な離檀料を求められた場合は、何が何でもその通りに応じなければならないということはありません。そもそも離檀料は法的に定められているわけではありません。無理な額は納めようにも納められないのですから、お寺としてもそこをどうすることもできないのです。「檀家として今までお世話になった感謝」の気持ちはあって当然ですから、感謝の気持ちとして、かつ支出可能な額でよいのです。意外と改葬に当たっての菩薩寺への今までお世話になった感謝の気持ちは持つということが頭からはずれて、改葬手続きなどばかりに注力する人が多いですが、常識的にもお寺を離れるに当たって、この感謝の心をきちっと示すことは大事です。離檀料を払え、たくさん納めろということではありません。言いたいことは、感謝は必要ということです。

改葬先の永代供養墓探し

改葬手続きをするに当たって、お骨の新たな納骨先、永代合供養墓を決めておく必要があります。お墓のある所の役所で改葬許可申請をするのですが、全国の各役所によって、

➀改葬許可申請書に、お骨の新たな受入先(納骨先)として、住所・名称を書くだけ、

②改葬許可申請書を提出する時に、お骨の新たな受入先(納骨先)の証明書として、そこの永代供養墓使用許可書(承諾書)を添付する、

③改葬許可申請書に、お骨の新たな受入先(納骨先)の署名・押印の欄があり、署名・押印が必要、

このように役所によって三通りあり、違います。

事前に役所に(ネットでプリントアウトした場合も)電話で確認、あるいは、改葬許可申請書をもらいに行った時に確認すればわかりますし、すべきです。

いずれにしても、お寺、親族、縁者に話をする時に、どこへ改葬するのかを伝えなければなりませんので、改葬先の永代供養墓探しはしておいて、申込手続きはまだにしても「ここに改葬を」と示すことは必要です。前述のように改葬手続きをする前には申込手続きをして、使用許可書など受入許可書を受け取っておくことが必要です。

改葬許可申請手続き

改葬許可申請書で死亡場所、死亡年月日などが不明な場合は「不詳」で大丈夫です。

改葬許可申請書の体裁(書式)は全国役所によって異なります。1枚の申請書で数体記入のものが多いですが、お骨1体につき1枚の役所もあります。また、申請時に本人確認を求める役所もあります。

改葬にかかる費用の内訳

では、改葬にかかる費用です。新たな納骨、埋葬先であるお墓、納骨堂、永代供養墓の費用のほかに次のような費用がかかります。墓じまいを前提として述べます。

閉眼・遷仏法要の読経料

お寺でお骨をお墓から取り出す時(石材店がお墓の撤去工事を開始する前)の閉眼、遷仏法要の読経料(お布施)です。墓前でなく本堂でしてくれるお寺もあります。(多いのは3万~5万円)

「閉眼」「遷仏」法要とは 仏壇や本尊を移動する、または処分するときに執り行う仏教儀式で、浄土真宗では魂を抜くという概念がないため、「遷仏法要」と言います。

お墓の撤去工事費

お墓からお骨を取り出し、墓石を撤去し、墓地区画を更地にする工事費(良心的な石材店は、骨壺に水が入ったりしている場合は水を除いたり、骨壺の汚れを拭いたりまでしてくれます。)墓地の地形、区画の広さ、お墓の造りによって異なりますが、50万円以内が多いですが、大きな区画で数百万円かかるという相談者もいました。必ず事前に石材店にお願いする・しないを決める前に見積りを取ってください。

離檀料の相場

離檀料の相場はありませんが、今までの相談で離檀料を要求された相談者からの費用は30~50万円までが多く、この金額においてはほとんどの方が受け入れて納めています。

お寺とのトラブルを避けるポイント

以下では、お寺とのトラブルを避けるポイントを解説します。

住職との接し方

お寺にまだこれから話をするという段階で、「住職と話をするのは気が重い、苦手」「今まで親がお寺と関わっていて、自分は全く面識がないから」「今までの感じだと、あまり檀家の話を聞いてくれなそう」など、この段階で一方的に難しい・大変・無理では、改葬を承知してくれないのではと、困惑してしまっている人も少なくありません。新族・縁者との話し合いが必要なように、お寺に申し出て承諾してもらうことも必要なのです。このことは、改葬に当たって役所で手続き「改葬許可申請」に付随したものと考えてください。

住職も自分と同じ人間です。社会人としての常識のうえに、接する、話をする、お願いをすればいいのです。万が一、怒なる、一方的に言い分を押しつけ、こちらの話を聞いてくれないなどの態度があったら、住職・僧侶として一人間として失格なのです。それぐらい冷静に対応すればいいのです。

また、お金以外のことで、「住職と話しづらくて話をしたこともない」「代替わりした住職とは上手くやっていけない」など、住職との関わりの問題で寺離れ、つまり墓じまいをするケースも少なくありません。相談内容からすると、お金に関することもそうですが、住職の檀家との関わり方に問題ありと私はみています。

檀家、門徒といえども一般の人です。お寺の総代や責任役員、世話人になっている人は別として、檀家との人間関係は住職側から和らげる円満を心がけないと、檀家は住職と関わる時は緊張して、思ったこと、ましてや反論などはできないのです。

「ご住職」「和尚様」「権現様」などと言うだけで精一杯いる人もいます。このことはぜひ、お寺、住職も気づいてほしいです。

逆に、檀家、門徒さんと、とても円満な人間関係を築かれている住職も、私の関係でいらっしゃいます。そうした住職のお寺は、高齢化により絶家となる檀家が減っても、それ以上に檀家が増え、檀家そのものは純増しています。

私の相談者で、檀家はこりごり、もう二度と檀家になりたくないということで、東京都内の便利な一等地のお寺から、同じ都内の一等地の永代供養墓に改葬したケースも数件ありました。実際にこのようなケース同様、墓じまいして永代供養墓に改葬したい、つまり檀家離れしたいと思っている人は多いです。

ついでに取り上げますが「住職はいい人なのだけど、奧さんが感じ悪くてうるさい」ということで、寺離れ、墓じまいを考えたいという相談者もいました。

私自身も仕事柄、多くのお寺との接点がありますが、そのような奥様がいらっしゃるお寺があり、嫌な思いをした経験があります。

墓じまいでの問題、トラブルはお寺にあるお墓においてで、スムーズにいかない、トラブルになったケースはお金、つまり離檀料、そして人間関係、つまり住職の檀家、門徒との関わり方の2点と言っても過言ではありません。

どうしても、檀家・門徒さんから「住職」「先生」「和尚」「権現様」など言われてきていますので、一般の人からみると態度が大きいかも知れません。その点はある程度職業病と割り切ったほうがいいでしょう。要は、改葬理由をきちっと述べることです。

離檀料について

今までの改葬に当たって離壇料での相談においては、30~50万円ぐらいまでですと「お寺と揉めるのも嫌だし、それぐらいだったら何とか納められる」ということで、すんなりお寺から言われたまま納めています。ですから、30万ぐらいまでの離檀料を求めるお寺は良心的な方ではと思っています。

困難な状況での対処法

お寺によっては、住職の奥さんがかなり高圧な態度で出てきて、一方的で困っているという相談もあります。感情的になっていると思われるので、ともかくこちらは冷静になって言わせるだけ言わせ、一切余計なことはいわないようにと、そのうちに言うことをきかないなら寺から離れて (離檀して)となるからとアドバイスしています。ほとんどそのようになっています。

応じてくれないとか、高額な離檀料を条件されたとかの場合は「家族で話し合ってみます」「考えてみます」など、検討、思慮しない、応じられないという姿勢を示して「そうですか」「わかりました」と受け止めないことです。そして次に「家族(親族)と話し合った結果、〇〇円でお願いします」と可能なかたちを示すことです。

大事なことは、できないことはできないとして通し続けることです。困るのは役所で手続きする「改葬許可申請書」に、今のお寺(お墓がある)の署名・押印の欄があるため、ここに署名・押印をもらうためには、お寺に改葬を承諾してもらわなければならないからです。しかし、お寺もいつまでも無理おしを続けても、通らないのは困るはずです。その檀家がそれならとお墓も見捨て、そのお寺との関わりをなくしてしまったら、完全に無縁墳墓になってしまうのです。今までの私の相談者の例からしますと、最終的にお寺のほうから「そんなに言うこと聞かないなら出て行ってくれ」という感情で改葬に応じています。ですから、最初から難をかかえている改葬相談者には「気分的に辛いでしょうが、三回ぐらい、三ヵ月ぐらいで片付いているので、それぐらい我慢してください。そうすれば終わるのですから」のようなことを話しています。

分骨について知っておくべきこと

分骨は、お墓の管理者であるお寺から分骨証明書を発行してもらい、その分骨の新たな納骨先の管理者(お寺・霊園)に分骨証明書を提出しなければなりません。分骨を自分の手元に安置する場合は、保管しておいてください。先々、どこかに納骨する場合に必要となります。

すでに納骨、埋葬されているお骨を分骨する場合も分骨証明書は必要です。

火葬時に分骨を依頼した場合は火葬場が分骨証明書を発行してくれます。

分骨をすることは、法的には自由ですので、お墓の管理者が分骨を拒否することはできません。

分骨は、お骨の所有者とされている祭祀承継者であれば、他の家族の同意は不要です。

お墓は相続財産ではない「祭祀財産」

お墓は相続財産ではなく「祭祀財産」です。「祭祀財産」でお墓の承継者が承継することになります。たとえば、お墓を承継した長男に対して、弟が「その分、相続する財産を減らしてほしい」と長男に要求しても認められません。「祭祀財産」系譜、祭具及び墳墓の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継することになります。

納骨堂と永代供養墓の違い

納骨堂と永代供養墓は違います。納骨堂は年間管理費がかかります。お骨の安置、そして参拝は建物の室内ですので室内墓地のようなものですが、墓石ではなく納骨壇にお骨は安置されます。永代供養墓と違って、供養をお寺にお任せということではなく、使用者のお参りを前提としています。その点からも普通のお墓の室内墓地のようなものと言えます。ただ、納骨堂のお寺には永代供養墓がありますので、お参りする人(年間管理費を納める人)がいなくなっても、その永代供養墓に合祀されますので無縁仏になる心配はありません。その点では永代供養付きと言えるでしょう。

まとめ|安心できる永代供養墓の選び方

私はこのNPOを創設依頼、墓地の管理者としてお寺が安心ということでお寺の永代供養墓選びについてサポートしてきました。一般の法人だと倒産が心配、過疎地以外(永代供養墓の運営が成り立つ)のお寺は、滅多に廃寺になることはないという考えからでした。しかし5年ぐらい前から、民営霊園での僧侶としてのお勤めを知人筋から依頼されるようになり、考えが少し変わりました。霊園でもしっかり経営されているところがあり、管理も行き届いており、参拝者がとぎれることがない光景を目の当たりにして、こうした霊園の永代供養墓なら選んでも心配ないと思うようになりました。逆に、管理の面、参拝者の賑わいにおいては、普通のお寺より良く感じます。

問題は霊園選びですが、それなりの規模で管理事務所、法要室、休憩所、トイレ等の完備、墓所の整備、管理が行き届いている、スタッフの対応が良い、そして参拝者が多いなどが感じられる霊園であればいいのではと考えていいと思っています。

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